2023年10月1日から始まるインボイス制度ですが、フリーランスや個人事業主で影響を受ける方が多いのではないでしょうか。

フリーランスや個人事業主の方で適格請求書発行事業者を申請していないと、企業と取引している方は仕事を受けられないデメリットが発生するかもしれません。この記事では、フリーランスの方が対応するべき事柄や影響を解説します。
出典:国税庁「令和4年9月版 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

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フリーランスが抑えておくべきインボイス制度とは?

フリーランス インボイス

インボイス制度は、フリーランスや個人事業主の方にも影響を与える制度です。特に売上が1000万円以下で課税事業者になるフリーランスには、大きな影響を与えます。ここでは、フリーランスが抑えておくべきインボイス制度について紹介します。

買い手側

買い手側が意識する点は、インボイス制度で消費税納税の仕組みが変わることです。消費税の納税額は、以下のような式で決まっています。

■式

納付する消費税の金額=売上で受領した消費税-仕入れ・経費などで払った消費税額

例えば、すべて税率が10%と仮定して、売上が990万円、仕入れ+経費が550万円あった場合に納付する消費税の金額は以下の通りになります。

■例

990万円×10%-550万円×10%=40万円

上記式の「仕入れ・経費などで払った消費税額」を仕入税額控除と言います。これまでは、請求書さえあれば仕入税額控除を行うことができました。しかしインボイス制度が開始されると仕入税額控除の対象となるのが、適格請求書発行業者に限られます。相手がインボイス制度に登録していないと仕入税額控除の対象とならないので、余計に納税しなければなりません。

売り手側

売り手側が意識する点は、大きく2つあります。

まずはインボイス制度に登録をしていないと、買い手がつかなくなる可能性です。買い手側は仕入税額控を行うために、インボイス制度に登録してある売り手側を優先的に選ぶようになるでしょう。フリーランスの場合には、競合に仕事を奪われてしまう可能性があります。

次に意識すべき点は、課税事業者となることです。これまで売上が1000万以下の事業者は課税事業者ではありませんでした。しかしインボイス制度に登録すると強制的に課税事業者となり、消費税を納付する必要があります。インボイス制度を導入することで、手取り額が減ってしまうことに注意しましょう。

インボイス制度でフリーランスに影響

フリーランス インボイス

インボイス制度で、フリーランスに影響がある点は課税事業者になってしまいます。フリーランス白書2020によると約9割近いフリーランスの方は年収1000万を超えていません。

売上が1000万円を超えていなければ、消費税の納税義務のない「免税事業者」でした。しかし、企業とのやり取りが多いフリーランスも多いため、多くが適格請求書発行業者になるでしょう。

適格請求書発行業者になると、これまで支払い義務がなかった消費税の納税が必要になります。おおよそ手取りの1割近くが失われるので、大きな影響と言えます。

■出典:フリーランス協会「フリーランス白書2020」

インボイス制度でフリーランスに行うべき対応

フリーランス インボイス

フリーランスとしては、インボイス制度に登録せず免税事業者として働き続ける方法と課税事業者として働く方法の2通りが存在します。ここでは、インボイス制度でフリーランスが行うべき対応を紹介します。

課税事業者の場合

課税事業者になる場合、重要なポイントとしては特例措置を理解しておくことです。

特例措置とは、本来の消費税計算の方法を簡略化できる制度です。多くの場合、通常の計算方法よりも納税額を抑えることができます。売上が1000万円以下でインボイス制度により課税事業者になる人が対象のため、対象のフリーランスの方は把握しておきましょう。通常の計算方法と特例措置の計算方法は、以下の通りです。

<通常の計算方法>

■式

納付する消費税の金額=売上で受領した消費税-仕入れ・経費などで払った消費税額

たとえば、すべて税率が10%と仮定して、売上が990万円、仕入れ+経費が550万円あった場合に納付する消費税の金額は以下のようになります。

■例

990万円×10%-550万円×10%=40万円

<特例措置>

■式

納付する消費税の金額=売上で受領した消費税-売上で受領した消費税*0.8

例えば、すべて税率が10%と仮定して、売上が990万円であった場合に納付する消費税の金額は以下のようになります。

■例

990万円×10%-990万円×10%×0.8=18万円

仕入れや経費で支払っている消費税額が多くなる事業形態(例:卸売業を除く)では、特例措置を利用することで納税額を抑えることが可能です。

免税事業者の場合

免税事業者の場合には、企業側から案件を受け取れなくなる可能性があることに注意しましょう。これまでは、請求書があれば仕入税額控除の対象になっていました。

しかし今後は、インボイス制度に登録してある仕入先でないと仕入税額控除の対象になりません。支払う税金が増えるため、仕入先として断られてしまう可能性があります。

フリーランスが取れる対策としては、スキルを身に付けておくことです。素早く高品質なサービスを提供できるようになるか、他のフリーランスにはできない技術力や業務知識を身につけましょう。

そうすることで、他のフリーランスに代替できない存在として企業から重宝されるようになるでしょう。スキルや技術を身に付けることで、企業からの案件を断られる可能性が低くなります。

フリーランスが確認すべき項目

ここでは、フリーランスがインボイス制度の検討にあたって確認すべきポイントを紹介します。

適格請求書発行事業者に登録するかどうか検討

インボイス制度導入後フリーランスの方は、適格請求書発行業者に登録するか検討をしましょう。適格請求書発行業者になると、課税事業者として扱われてしまうことになります。

売上が1000万円以下のフリーランスの場合には、課税事業者になることで手取りが減ってしまう可能性があります。また、請求書のフォーマットもインボイス制度に合わせた形式で出力しなければなりません。経理上の手間が増えてしまうというのも大きなデメリットと言えるでしょう。

売上が1000万円を超えている場合には課税事業者として扱われているため、手取りが減るといった可能性は少ないでしょう。

このように自身の事情を考慮して、適格請求書発行業者になるか検討しましょう。

適格請求書発行事業者に登録せずに取引できるかクライアントに確認

適格請求書発行業者にならないと考えている場合でも、自身だけで最終判断を行うことは避けることをおすすめします。フリーランスで活躍している方は、必ず取引をしているクライアントに確認を取るようにしましょう。

なぜなら、適格請求書発行業者ではない仕入先から請求書をもらったとしても、仕入税額控除の対象にならないからです。十分な実績を積んでいて、他に代替できないようなスキルや知識を持っているフリーランスであれば、引き続き取引してもらえる可能性が高いです。しかし、まだ取引回数が少ないクライアントの場合、実績がないため適格請求書発行業者でないと今後の取引を見送られる可能性があります。クライアントにも確認をして判断を伺うようにしましょう。

簡易課税制度の検討

インボイス制度を活用する場合には、納付する消費税額を計算しなければなりません。この計算方法は大きく以下の3つに分かれます。

  • 各請求書で消費税額を計算する方法
  • インボイス制度の特例措置を活用する方法
  • 簡易課税制度を活用する方法

簡易課税制度は、売上で受け取った消費税額をもとに業種によって定められた比率を掛けて納付する消費税額を決定する方法です。多くの場合は、インボイス制度の特例措置や直接納付する消費税額を計算した方が納付する消費税額は少なく済みます。その一方で簡易制度の方が良い場合も存在します。

すべてのパターンで計算を行い、費用対効果が大きいものを選ぶようにするとよいでしょう。

課税事業者になるステップ

フリーランス インボイス

ここではインボイス制度を活用するとして、どのように課税事業者になればよいのか手続きの方法を紹介します。

STEP1:適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者になるためには、国税庁に届出を提出する必要があります。国税庁のホームページから提出書類をダウンロードできるので、ダウンロードをして必要箇所を記入して提出するようにしましょう。書類の提出に関してはe-Taxで提出を行うか、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付することで提出ができます。

2023年3月31日までに提出を行っていない場合には、2023年9月30日までに「登録できなかった困難な事情」を申請書に記載して提出しましょう。2023年10月1日までに登録通知が来なかった場合でも、インボイス制度が適応されます。また、困難な事情の度合いは問われません。

■出典:国税庁「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) 申請手続」

STEP2:簡易課税制度を選択する場合は届け出

適格請求書発行業者になった場合には、消費税を納付する必要があるため納める消費税額を計算しなければなりません。簡易課税制度を活用する場合には、事前に届出をしなければなりません。簡易課税制度は課税売上が5000万以下の場合に適応できる制度です。簡易課税制度は一度申請すると2年間はこの方法で税計算をすることが求められます。

申請書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。適応を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地を所轄する税務署に提出を行いましょう。

■出典:国税庁「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続」

STEP3:適格請求書の準備

インボイス制度を活用した場合にはそれに沿った適格請求書を出さなければなりません。必要な項目は以下の8つに分かれます。

No必要な項目必要項目の例
1適格請求書発行事業者の氏名又は名称○○株式会社 △△事業部 販売課
2登録番号T1234567890123
3取引年月日2023年11月11日
4取引内容牛肉: 40kg 80,000円
玉ねぎ:40kg 10,000円
人参: 40kg 10,000円
5軽減税率(8%税率)の対象品目である場合その旨を記載※軽減税率対象
6適用税率及び各税率対象となる合計金額8%対象  100,000円
10%対象  0円
7税率ごとの消費税額8%対象  8,000円
10%対象      0円
8書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称××株式会社御中

特に重要になるのが、インボイス制度の「登録番号」です。この項目は、これまでの商習慣ではなかった項目なため忘れずに追加をしましょう。

インボイス制度のメリット

フリーランス インボイス

フリーランスにとっては手取り額が減る可能性があるなど、厳しいと思われがちなインボイス制度ですがメリットも存在します。ここではインボイス制度のメリットを2つ紹介します。

電子化による効率化

インボイス制度を利用した場合、電子インボイスを発行できるようになります。この電子インボイスですが、2020年には「EIPA(デジタルインボイス推進協議会)」が、使用する書類の様式などを策定しています。

インボイス制度を導入すると仕入税額控除を行わなければならず、1明細ずつ手動で処理を行う場合には時間が掛かり、事務手続きは煩雑です。しかし電子インボイスでは国内で様式が統一されているため、異なる企業から請求書情報を受領した場合でも自動で取り込むことができます。仕入税額控除に関しても電子データをもとに自動で計算できるため効率的です。

また電子インボイスを活用することで、これまで請求書の送付を行っていた会社も電子データのやり取りだけで取引が完了して、送付コストを削減することができます。

■出典:EIPA「デジタルインボイス推進協議会」

保管スペースの削減

個人事業主やフリーランスの場合、請求書を保存する義務があります。免税事業者の場合には5年、課税事業者の場合には7年の請求書の保存が必要になります。取引量が多い個人事業主ではこれらの請求書を保存しておくためのスペースを確保している人も多いのではないでしょうか。企業でも同じように請求書の保存を求められ、多くのスペースを割いています。

しかしインボイス制度を活用して電子インボイスを導入した場合には、クラウドなどで電子データを保存することができ、紙媒体の保存スペースが不要となります。また、これまで請求書のファイリングを行うといった整備のコストも削減することが可能になるでしょう。

インボイス制度のデメリット

フリーランス インボイス

ここではフリーランスとして、インボイス制度のデメリットを以下の3つに分けて紹介します。

経理の負担

これまで免税事業者であった場合には、消費税額を計算する必要はありませんでした。しかし課税事業者として納付する場合には、消費税額を計算しなければなりません。

計算する際には、売上で受け取った消費税金額と仕入で支払った消費税金額の双方を考慮しなければならず、経理上の負担が多くかかります。

また負担がかかるのは、経理上の工数負担だけではありません。個人事業主であっても管理する取引の量は多くなることが見込まれるので、会計ソフトを活用して効率的に管理することが求められるでしょう。そのため会計ソフトの導入コストなどもかかってくることになります。

消費税控除額の減少

課税売上が1000万円以下の個人事業主やフリーランス、小規模事業会社はこれまで免税事業者として消費税の支払いを免除されてきました。しかし今後インボイス制度を活用して適格請求書発行業者になった場合には、強制的に課税事業者になります。課税事業者になると消費税の支払いが義務付けられるため、その分手取りが減少します。減少量に関しては人によって変わってきますが、年収のほとんどが売上から仕入額を引いて残額として成り立っていることを考えると、約1割程度は減少する可能性があります。

廃業の割合が増える

インボイス制度を導入することで多くのフリーランスや個人事業主が廃業するリスクがあります。例えば、声優に対するアンケートを行ったところ、約3割弱がインボイス制度をもとに廃業を検討していると回答していました。また、同様に漫画家においても2割近くが廃業を検討しているとの回答もあります。

このような回答状況からフリーランスや個人事業主でも、多くの方が廃業を検討していることがわかるでしょう。廃業によりエンタメ業界など多くの業界に影響を与えることが危惧されています。

■出典:ITMedia NEW「インボイスで漫画家の2割が廃業も? 危機感抱くエンタメ業界 声優・アニメ・演劇団体と共同記者会見」

よくある質問

ここまでインボイス制度の内容やフリーランスや個人事業主が行うべき検討方法、インボイス制度のメリット・デメリットなどを紹介しました。ここからはインボイス制度についてよくある質問を3つ紹介します。

インボイス制度で個人事業主も影響を受けますか?

インボイス制度で、個人事業主も影響を受けます。課税売上が1000万円以上の事業者であれば、課税事業者のため大きな影響はありません。しかし、その一方で課税売上が1000万円以下の場合手取りが減る可能性があります。

またインボイス制度に登録しないという選択肢もありますが、その場合には買い手側のクライアントは仕入税額控除を適用できません。そのためクライアント側の収入が減る可能性があるので、場合によっては案件の受注を断られることもあります。インボイス制度に登録しない選択をする場合には、クライアントに確認して他のフリーランスに代替されないようなスキル・知識を磨いておくようにしておきましょう。

売上が1,000万円以下の免税事業者だとどの程度影響がありますか?

課税売上が1000万円以下の免税事業者が、インボイス制度で適格請求書発行業者になった場合には大きな影響があります。まず適格請求書発行業者の場合では、課税事業者になります。これまで消費税の納付を免れてきたものが、毎年納める必要が出てきます。そのため、手取り収入が減少する可能性があります。

また、これまでは消費税を計算する必要がありませんでした。しかし、課税事業者になることで納める消費税の計算をしなければなりません。そのため、会計ツールの導入コストや計算するための人的コストがかかります。

インボイス制度で結局いくら影響があるの?

インボイス制度で免税事業者から課税事業者になった場合、以下の金額を追加で納税する必要があります。

■式

納付する消費税の金額=売上で受領した消費税-仕入れ・経費などで払った消費税額

売上で受領した金額ー仕入れで・経費などで支払った金額が自身の手取りになることを考えると支払う消費税金額は約(手取り収入)×10/110となります。そのため、手取り収入の1割弱ぐらいの手取りが減ると抑えておくと良いでしょう。

例えば、売上が990万円、仕入れや経費が220万円のケースを考えましょう。この時、インボイス制度導入前の手取り額は以下のようになります。

990万-220万円=770万円になります。

一方、インボイス制度導入後は以下の金額になります。

990万円×10%-220万円×10%=70万円

上記を消費税として、納付しなければなりません。そのため、手取り額は770万円から700万円と約1割弱減少することになります。

まとめ

インボイス制度は2023年10月1日から開始される制度です。特に課税売上高が1000万円以下であった個人事業主やフリーランスにとっては手取り額が減少するリスクがあるなど多くの影響があります。

自身がインボイス制度を適用するかどうかを検討するために、実際に支払うことになる税金をシミュレーションでもよいので算出してみるとよいでしょう。そして、クライアントにもインボイス制度を適用せずに継続的な取引ができるかを確認しましょう。

■関連記事:【初心者必見】フリーランスと個人事業主の違いについてわかりやすく解説

インボイス制度で抑えておくべき用語集

用語意味
課税事業者課税事業者とは消費税を納付する義務がある法人、個人事業主、フリーランスのことを指します。原則として事業を営む法人、個人は消費税を納付する義務がありますが、基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合には納税の義務が生じます。インボイス制度では、適格請求書発行業者になると必然的に課税事業者になります。
免税事業者免税事業者は、課税事業者の反対の意味の用語で消費税を納付する義務がない法人、個人事業主、フリーランスになります。原則としては基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合に免税事業者となります。ただしインボイス制度で適格請求書発行業者になると、課税売上高が1000万円以下であっても免税事業者からははずされてしまいます。
仕入税額控除課税事業者は納税すべき消費税を計算する際は、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことが求められます。この計算を行うことで、消費税の二重課税を解消することができます。この時の仕入れにかかった消費税を控除することを仕入税額控除といいます。インボイス制度を活用すると仕入税額控除の方法は3パターンに分かれており、単純に仕入れにかかった消費税をきちんと計算する方法、2割特例を活用して仕入税額控除を課税売上から導出する方法、簡易課税制度を活用して仕入税額控除を課税売上から導出する方法があります。
適格請求書適格請求書は「インボイス」とも呼ばれます。売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるために必要な項目を網羅している請求書や納品書のことです。
簡易課税制度課税売上高が5000万円以下の小規模事業者・個人事業主・フリーランスに配慮した消費税の計算方法に関する特例制度になります。 課税取引において、都度課税対象の売上税額から支払った税額を計算して処理するのは大変です。そのため、「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で計算を行います。この計算結果の額を消費税額として納付することを認めるものです。みなし仕入れ率は以下の表のようになっています。

事業区分みなし仕入率第1種事業:卸売業90%第2種事業:小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業に限る)80%第3種事業:農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業70%第4種事業:第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業60%第5種事業:運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)50%第6種事業:不動産業40%
特例措置(2割特例)特例措置とは本来の消費税計算の方法を簡略化することができる制度です。以下の方法で計算することができます。<特例措置>納付する消費税の金額=売上で受領した消費税-売上で受領した消費税×0.8